令和8年度木曽岬町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針
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木曽岬町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針
当町では、「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者就労施設等で就労する障がい者等の自立の促進に資するため、町が行う物品および役務の調達に際し、方針を定め障害者優先調達の一層の推進を図っています。
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