障害者任免状況の公表について
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障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項 および 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第4条の16 の規定により、地方公共団体の任命権者は、障害者の任免状況を厚生労働省に通報し、その通報内容を公表しなければなりませんが、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨およびその理由を公表することとされています。
木曽岬町では、障害者の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であることおよびその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表はしておりません。
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