情報公開制度
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開かれた町政をめざし平成13年4月1日から情報公開制度がスタートしました
木曽岬町情報公開条例は、住民自治の理念にのっとり、町民の知る権利を尊重して、公文書を開示する権利を明らかにし、町政の諸活動を町民に分かりやすく説明することとしています。また、町の保有する公文書を開示することにより、町民の皆さんの理解と信頼を深め、「町民参加による開かれた町政」の一層の推進を願い公布されました。
制度の内容
開示請求者
全ての人(何人も)
開示の対象となる町の実施機関
町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価委員会・公平委員会・議会
開示対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・電磁的記録その他これに類するものから出力されたもので、次の要件を備えるもの
(1)平成13年4月1日以後に取得したもの
(2)決裁・供覧等の手続きが終了したもの
開示できないことがある公文書
情報公開制度は、町が保有している情報のすべてを開示することが原則ですが、次の情報が記録されている公文書は開示されないことがあります。
(1)法令等により開示できない情報
法令または条例により開示することができないとされている情報
(2)個人に関する情報
個人に関する情報で、特定の個人を認識することができるもの(プライバシーに関するもの)
(3)法人等に関する情報
当該法人等または当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位、その他正当な利益が損なわれると認められるもの
(4)公共安全等に関する情報
人の生命、身体、財産等の保護または犯罪の予防等に支障のある情報
(5)国等協力関係情報
国等との協力関係を著しく損なうおそれのある情報
(6)意思形成過程情報
行政内部における審議、検討、調査等に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(7)事務執行支障情報
町の事務事業の公正または円滑な執行に支障が生ずるおそれのある情報
お問い合わせ
木曽岬町役場総務政策課 総務部門
電話: 0567-68-6100
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!