個人情報保護制度
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木曽岬町では、これまで木曽岬町個人情報保護条例(平成15年第1号)に基づき、町民の皆さんの個人情報の適正な取扱いに努めてきましたが、令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、令和5年4月から全ての地方公共団体で改正個人情報保護法の適用を受けることになりました。(木曽岬町個人情報保護条例(平成15年第1号)は廃止)
令和5年4月からは、個人情報保護法、個人情報保護法ガイドライン、木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年第1号)等に基づき、個人情報を適正に取り扱っています。
制度の内容
個人情報とは?
個人に関する情報であって、誰の情報かがわかるものすべてをいいます。氏名がわからない場合であっても、他の情報と結びつけることにより、誰の情報かわかるものも含まれます。
(注意)個人識別符号は、その情報単体でも個人情報に該当します。
個人識別符号とは?
以下のいずれかに該当するものであり、政令・規則で個別に指定されています。
- 身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号等⇒DNA、顔認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋
- サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(公的な番号)⇒旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー 等
この制度を実施する町の機関(実施機関)
町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価委員会・公平委員会
実施機関では個人情報を適正に取り扱います
個人情報を取り扱う事務を始めるとき
個人情報を取扱う事務の目的、内容、対象者等を明らかし、個人情報取り扱いの開始届書を個人情報保護担当課である危機管理課に提出することとしています。
また、木曽岬町では識別される個人の数が 1,000 人以上の個人情報ファイルについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
個人情報を収集するとき
事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適切な手段により収集するものとします。
個人情報の利用および提供の制限
収集した個人情報は、その目的以外の目的に利用したり提供することを原則禁止しています。
適正な管理
個人情報の漏えいや滅失・き損等を防止するため、適正な措置を講ずるよう努めます。また、保有する必要がなくなった個人情報は速やかに廃棄します。
誰でも自分の情報の開示・訂正・利用停止等の請求ができます
開示請求の方法と決定
開示請求書の提出先は危機管理課、開示期限は30日以内です。
その他は情報公開制度の方法と同じです。
開示されない情報
- 個人情報保護法第78条に規定される不開示情報に関するもの。
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)第5条に規定される不開示情報に関するもの。
- 木曽岬町情報公開条例第6条に規定される非開示情報に関するもの。
自分の情報が事実と違うとき
誰でも、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると考えるときは、その訂正を請求することができます。
自分の情報が不正に取り扱われているとき
誰でも、開示を受けた自己に関する情報を、実施機関が法に違反して収集したり、利用または提供していると考えるときは、その情報の消去・利用・提供の停止を請求することができます。
決定に不服があるとき
実施機関に対して不服申立てができます。
審査基準
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定により、開示決定等の処分についての審査基準を定めています。
開示手数料
- 閲覧:無料
- 視聴:無料(電磁的記録の種類により実費額を要する場合があります。)
- 写しの公布:白黒…10円 カラー…50円 磁気テープ等に複写…複写等に要した額
担当窓口 危機管理課
自己に関する個人情報の開示請求等のご相談を受け付けます。
個人情報保護委員会
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
周知・案内
個人情報取扱事業者(NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルやマンション管理組合なども、個人情報取扱事業者に該当し得ます。)のみなさまにおかれましては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則り、個人情報を適正に取り扱っていただくよう、御留意ください。
お問い合わせ
木曽岬町役場危機管理課
電話: 0567-68-6101
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!