木曽岬町夢とふれあい教育基金(修学奨学金)
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木曽岬町修学奨学金貸与要綱
第1条 この要綱は、経済的理由により高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)(以下「高等学校等」という。)および大学、短期大学、専修学校(専門課程)(以下「大学等」という。)の修学が困難な生徒に対し、修学奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与し、もつて有能な人材の育成に寄与することを目的とする。
(基金の活用)
第2条 奨学金は、「木曽岬町 夢とふれあい教育基金」を原資として運用するものとする。
(貸与要件)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 木曽岬町に居住する者またはその子弟であること。
(2) 町民税等の滞納がないこと。
(3) 大学および高等学校等での勉学に強い意欲を有する者
(貸与人数)
第4条 奨学金の貸与人数は、年度ごとに高等学校等および大学等の奨学金貸与者を5人までとする。
(貸与額等)
第5条 奨学金の貸与額は、大学生・専門学校生については一人につき月額20,000円、高校生については一人につき月額10,000円とする。
3 奨学金を貸与される者は、各年度ごとにその前年度1月末日までに決定し、6月および12月の2回に分けて貸与する。
4 奨学金の貸与を受ける期間は、奨学生が現に在学する対象学校の正規の最短修業期間とする。
(申請手続)
第6条 奨学金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、修学奨学金貸与申請書(様式第1号 以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請者は、生徒の保護者または生徒の後見人でなければならない。
(連帯保証人)
第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、誓約書(様式第2号)を提出するとともに、当該貸与の債務につき、連帯保証人をたてなければならない。
第8条 奨学金の貸与の決定は、「木曽岬町 夢とふれあい教育基金運営委員会」の審査結果の具申を経て、町長が決定する。
2 町長は、前項により貸与資格があると認めたときは、奨学生採用決定通知書(様式第3号の1および様式第3号の2)により、貸与資格がないと認めたときは、奨学生不採用決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
3 前項により、貸与資格がないと通知を受けた申請者は、町長に不服申立をすることができる。
第9条 貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、申請書記載事項等変更届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(4) 保証人が死亡、辞退したとき。
(貸与の停止)
第10条 町長は、前条第1号から第4号に掲げる場合には、それぞれ当該事由の生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を停止することができる。
(奨学金の返還)
第11条 貸与決定者は、貸与を受けた奨学金の額を、卒業した年度の翌年度から、貸与の2倍年数を限度(貸与が4年の場合8年を限度)として月賦または半年賦で返還するものとする。
2 町長は、貸与決定者が虚偽の申請その他不正の手段により奨学金の貸与を受けたときは、その貸与を受けた額の全部を返還させることができる。
3 町長は、貸与決定者が第9条の届出を怠り奨学金の貸与を受けていたときは、前条の貸与の停止の月以前に貸与した奨学金を返還させる。
4 貸与決定者は、大学等を卒業したときは、すみやかに卒業等届(様式第6号)および奨学金返還明細書(様式第9号)を提出し、奨学金の返還の指示を受けるものとする。
5 高等学校等を卒業後、さらに大学等で奨学金の貸与を受けようとする場合は、再度第6条、第7条、第8条の手続きを経なければならない。
6 貸与決定者は、大学等での修学を延長する場合には、修学延長届(様式第7号)をすみやかに提出しなければならない。
7 貸与決定者からの返還が滞った場合、町長はすみやかに返還を督促する措置を講ずるものとする。
(返還の猶予)
第12条 災害、疾病その他特別の理由のため、奨学金の返還の困難な者には、奨学金返還猶予願(様式第8号)を提出し、町長の認める期間、その返還を猶予することができる。
2 前項の規定にかかわらず、高等学校等を卒業後さらに大学等で奨学金の貸与を受ける者は、高等学校等に在学中に受けた奨学金について、大学等に在学する期間その返還を猶予する。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年 5月 1日より施行する。
木曽岬町修学奨学金貸与要綱(高等学校用)
木曽岬町修学奨学金貸与要綱(大学・専門学校用)
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ファックス: 0567-66-4841
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