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木曽岬町

あしあと

    令和8年度「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を実施します

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    保育所等に通っていない児童が、月10時間まで保育所等を利用できます。

    保育所、認定こども園、幼稚園などに通っていない0歳6か月から満3歳までの児童が、利用者の就労要件を問わず、月10時間を上限として時間単位で保育施設等を柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を実施します。

    こども誰でも通園制度は、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ことを目的とした事業です。

    こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)(別ウインドウで開く)

    実施内容

    実施期間

    令和8年4月から

    利用対象

    次の1から3のいずれにも該当するお子様が対象となります。

    1. 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育施設に在籍していないこと。
      (注意)企業主導型保育施設ではない認可外保育施設については、併用することが可能です。
    2. 0歳6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
      (注意)0歳6か月未満のお子様についても、認定申請を行うことは可能ですが、利用可能となる日は0歳6か月を過ぎてからとなります。
    3. 住民登録がある市区町村に申請し、こども誰でも通園制度利用認定をうけていること

    利用時間

    • 利用日:月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始、その他園で実施する行事の都合により受け入れができない時間帯があります。)
    • 利用時間:午前9時から午後3時まで
    • 利用可能枠:月10時間を上限として、利用可能枠の範囲内でご利用できます。

    実施施設

    公立園である「木曽岬町こども園」にて実施いたします。

    利用料金

    こども一人当たり1時間 300円(1時間以降は、30分ごとに150円)
    (注意)利用施設により異なる場合があります。

    ただし、次表に該当する世帯は、申請により対象世帯の区分に応じた額を上限として、1時間あたりの利用料金から減免します。
    (注意)国からの通知により、今後取り扱いが変更となる場合があります。

    減免について
    対象世帯減免額
    生活保護受給世帯300円
    市町村民税所得割合算額(注意2)が7万7,101円未満である世帯(注意1)200円
    要支援児童及び要保護児童がいる世帯や支援が必要と認められる世帯200円

    (注意1)4月から8月は前年度の所得割額を、9月から3月は今年度の所得割額を計算して判定します。
    (注意2)所得割合算額は、所得割額に税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除 等)によって控除された額を足し戻した額となります。

    給食費について

    利用日当日に給食を利用されたい方は申し込み時にお申し出ください。

    • 給食費:350円/日
    • おやつ代:50円/日

    キャンセルについて

    急な体調不良等によるキャンセル規定は以下のとおりです。

    •  利用予定日の前日までのキャンセル→利用料は発生せず、利用枠はそのまま残ります。
    •  利用予定日当日のキャンセル→利用料は発生しませんが、利用枠は消費した扱いとなります。

    (注意)ただし、利用開始時間までにキャンセルをされない場合はキャンセル料をいただきます。

    利用の流れ

    1 認定申請

    (1)利用認定申請 

      下記のポータルサイトのオンライン利用申請より手続きができます。
      こども家庭庁「つうえんポータル」(別ウインドウで開く)<外部リンク>
      利用認定申請からアカウント発行までに1週間程度時間がかかります。
    「アカウント発行のお知らせ」メールが届くので、URLをクリックして、パスワードリセットを行います。

    (2)初回面談

      つうえんポータルより、利用を希望する事業所を検索し、初回面談の予約申請を行います。
      事業所が申請を確認後、担当者より連絡があります。

    (3)利用予約

      初回面談後、つうえんポータルより利用予約が可能になります。​

    (4)当日の利用

      登園、降園時に事業所で二次元コード(QRコード)を読み取り、利用時間を登録ください。

    添付書類

    令和8年1月1日時点の住民票が木曽岬町外にあった方は、所得状況に関する減免の申請を行う場合は、次の書類も併せて提出が必要になります。

    • 市区町村民税・県民税課税証明書の写し

    受付期間

    随時受付けておりますので、制度利用をご希望の方は、利用の流れに従って申請してください。

    (注意)不備がある申請や、要件を満たさない申請については、修正をお願いする場合や、認定できない場合があります。

    よくある質問

    一時預かり事業との違いは?

    一時預かり事業とは、保護者の就労や通院、冠婚葬祭、育児疲れ等の「家庭での保育が一時的に困難な理由」がある場合に利用できる事業であり、こども誰でも通園制度は、子どもの育ちを応援するものであるため、それぞれ目的が異なります。

    令和8年度から保育料が無償化されたが、誰でも通園制度や一時預かり事業等を利用した場合は利用料は発生するのでしょうか?

    保育料無償化については、あくまで基本的な保育・教育にかかる費用を対象としています。それ以外の事業を利用された場合は利用料が発生します。

    お問い合わせ

    木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門

    電話: 0567-68-6119

    ファックス: 0567-40-9029

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

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