結婚新生活支援事業補助金について
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木曽岬町において新生活をスタートする新婚世帯を対象に、住宅の取得費用や賃貸費用などの一部を補助します。

補助対象者
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で以下の要件を全て満たす世帯
- 婚姻日において夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 2申請日において住民基本台帳に登録されている住所が夫婦共に新居であること
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。(注意)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から前年度返済した額を控除する。
- 公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 町民税等の滞納がないこと
- 夫婦のいずれも木曽岬町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。

補助対象経費
婚姻後、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払った以下の経費
- 新居の住宅費 新築(建売含む)又は中古住宅の取得にかかった建物費用(土地代除く)
- 住宅のリフォーム費用 リフォーム費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及び家電購入に係る費用を除く)
- 賃貸住宅の賃料等 賃料(共益費含む、駐車場代を除く)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)及び仲介手数料
- 結婚に伴う引っ越しの費用 婚姻に伴い引っ越しする際に要した費用のうち、引っ越し業者または運送業者に支払った費用

補助金額
- 夫婦共に29歳以下の世帯 最大60万円
- 夫婦共に39歳以下の世帯 最大30万円
(注意)補助額が上限に満たない場合、1,000円未満は切り捨てとなります。
(注意)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を控除します。

申請方法
申請書類を、子ども・健康課へご提出ください。添付書類は省略できる場合があります。

全員が提出する書類
- 木曽岬町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本
- 夫婦双方の令和7年度所得証明書(令和6年の所得状況を証明するもの)

新規の住宅取得費を経費として申請する場合に提出する書類
- 購入物件の売買契約書
- 新築(建売含む)又は中古住宅の購入費用に掛かる領収書の写し

住宅のリフォーム費を経費として申請する場合に提出する書類
- リフォーム物件のリフォーム工事請負契約書
- 住宅のリフォームに要した費用に係る領収書の写し

居住費(賃借住宅の家賃)を経費として申請する場合に提出する書類
- 賃貸物件の賃貸借契約書
- 住宅の賃貸に要した費用に係る領収書等の写し。(注意)令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払った家賃(共益費含む、駐車場代除く)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、仲介手数料が確認できるもの
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)

引っ越し費用を経費として申請する場合に提出する書類
- 引っ越し費用に掛かる領収書の写し

該当者のみ提出する書類
- 夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合:提出する所得課税証明書の年度中の返済額の分かる書類の写し
- その他町長が必要と認めるもの
結婚新生活支援事業チラシ
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!