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木曽岬町

あしあと

    婚姻・離婚

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    婚姻届

    結婚するとき

    結婚をするときは、婚姻届が必要になります。

    届出期間

    期間に定めはありません。

    届出の日から効力が生じます。

    届出人

    夫および妻になる人

    必要なもの

    婚姻届書

    夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が町外にある場合)

    証人欄に成年者2名の署名

    届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

    離婚届

    離婚するとき

    離婚するときは、離婚届が必要になります。

    届出期間

    協議離婚の場合は期間の定めはありません。

    届出の日から効力が生じます。

    ※裁判・調停離婚の場合は確定・成立の日から10日以内

    届出人

    夫および妻

    ※裁判・調停離婚の場合は裁判の申立人

    必要なもの

    • 離婚届書
    • 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍が町外にある場合)

    <協議離婚の場合>

    • 証人欄に成年者2名の署名
    • 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

    <裁判離婚の場合>

    • 裁判の謄本および確定証明書、調停離婚の場合は調停調書の謄本

    ※未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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