婚姻・離婚
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婚姻届
結婚するとき
結婚をするときは、婚姻届が必要になります。
届出期間
期間に定めはありません。
届出の日から効力が生じます。
届出人
夫および妻になる人
必要なもの
婚姻届書
夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が町外にある場合)
証人欄に成年者2名の署名
届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
離婚届
離婚するとき
離婚するときは、離婚届が必要になります。
届出期間
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
届出の日から効力が生じます。
※裁判・調停離婚の場合は確定・成立の日から10日以内
届出人
夫および妻
※裁判・調停離婚の場合は裁判の申立人
必要なもの
- 離婚届書
- 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍が町外にある場合)
<協議離婚の場合>
- 証人欄に成年者2名の署名
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
<裁判離婚の場合>
- 裁判の謄本および確定証明書、調停離婚の場合は調停調書の謄本
※未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!