単品スライド条項の適用及び運用について
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単品スライド条項の適用
昨今の建設資材等の高騰を受け、令和8年4月1日(水曜日)から、本町発注の建設工事において、工事請負契約約款第26条第5項の規定(単品スライド条項)を適用します。
1.単品スライドについて
「単品スライド条項」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.対象となる工事
適用開始日に施工中の工事及び適用開始日以降に発注される工事で、搬入時又は購入時の工事材料の実勢価格と契約時の価格差が工事請負代金額の1%以上変動する工事。
3.対象となる工事材料
(別紙)単品スライド条項対象品目のとおり
単品スライド条項対象品目
4.申請、適用手続き
受注者は、工期末の2ヶ月前までに工事担当課へ申請を行い、協議を実施し、適用となる場合は工期末に変更を行います。なお、適用申請には請求書(様式1、様式5)に加え、「燃料油」以外の資材については受注者の購入内容(数量、単価、購入日等)が確認できる証明書類の添付が必要となります。
お問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話: 0567-68-6106
ファックス: 0567-68-3792
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