木曽岬町サイバーセキュリティを確保するための方針について
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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて令和8年3月に改定した「木曽岬町情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。
木曽岬町情報セキュリティ基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針)
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