国民健康保険制度
[2020年2月6日]
ID:194
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私たちは、病気やケガしたときに安心して医療を受けられるよう、なんらかの保険に加入すること(国民皆保険制度)になっています。国民健康保険もそのひとつであり、職場の健康保険などに加入していない人はみなさん加入することとなっています。
国の医療制度改革により、平成20年4月1日から、75歳以上のすべての方は後期高齢者医療の被保険者になります。詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。
義務教育就学前 | 義務教育就学以上69歳以下 | 70歳~74歳 |
---|---|---|
2割 | 3割 | 2割(現役並み所得者は3割) |
・必ず届出をしてください
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国保で医療が受けられます。国保で医療を受けようとするときは、必ず国保の窓口に届け出てください。
・医療費は加害者が負担します
交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険により診療した医療費は、国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。
・示談の前に連絡を
加害者から治療費を受け取ったり示談を結んでしまうと、給付ができなくなる場合があります。示談の場合に必ず国保に連絡してください。
・届出に必要な書類など
下記アドレスにアクセスし、届出に必要な書類をダウンロードしてください。
木曽岬町 | 応能割 | 応益割 | 賦課限度額 | ||
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所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | ||
加入者の前年中所得に応じて計算 | 加入者の資産に応じて計算 | 加入者の人数に応じて1人いくらと計算 | 一世帯にいくらと計算 | ||
医療分 | 5.44% | 24.00% | 30,800円 | 23,600円 | 610,000円 |
高齢分 | 1.82% | 7.25% | 9,900円 | 7,600円 | 190,000円 |
介護分 | 1.42% | 8.70% | 11,800円 | 6,600円 | 160,000円 |
平成31年度保険料率について
つぎに該当する世帯は、保険料の負担を少なくするため、被保険者均等割と世帯平等割が軽減されます。
※他にも後期高齢医療制度に伴い軽減措置がありますので詳しくは国保担当にご連絡ください。
平成20年10月から以下の条件にあてはまる世帯が対象となります。特別徴収される保険料は、支給される年金から2か月分に相当する保険料額を差し引いて納めていただくことになります。
なお、対象のかたで今まで保険料を滞納せず納めていただいている方は普通徴収に変更ができます。
「特別徴収の条件」
こんなときは | 提出物 | 提出先 | 必要なもの | 備考 |
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他市町村から転入したとき | 加入届 | 住民課 | ・印かん | 14日以内に手続きを |
他の健康保険をやめたとき | 加入届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん | 14日以内に手続きを |
子どもが生まれたとき | 加入届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん ・母子健康手帳 | 14日以内に手続きを |
他市町村へ転出するとき | 喪失届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん ・国民健康保険証 | 14日以内に手続きを |
他の健康保険に加入したとき | 喪失届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん | 14日以内に手続きを |
死亡したとき | 喪失届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん ・国民健康保険証 | 14日以内に手続きを |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 変更届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん ・国民健康保険証 | 14日以内に手続きを |
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき | 変更届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん ・使えなくなった保険証 | 14日以内に手続きを |
修学のため、子どもが他の市町村に住所を定めるとき | 変更届 | 住民課 国民健康保険係 | ・印かん ・国民健康保険証 ・在学証明書 | 14日以内に手続きを(転出必要) |
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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