住宅用太陽光発電システムの設置に補助金を交付します
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住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度のお知らせ
環境にやさしい自然エネルギーの有効利用を促進するため、木曽岬干拓地へのメガソーラー事業誘致を機に、当町においても住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費の一部を補助しています。
※システム設置工事着手前に申請が必要です。
1、補助の対象
- 住宅用太陽光発電システム未使用のもので1kw以上10kw未満(太陽電池モジュール公称最大出力)の施設
- 木曽岬町内に居住(住所を有する)する住宅(店舗等併用含む)にシステムを導入する、または自ら居住するためシステム一体型住宅を新築される方
- 電力会社と電力受給契約を締結される方
※従来までは申請年度内(翌年3月末まで)にシステムの運用を開始できることを補助要件としていましたが、平成27年度からはこの要件を撤廃しました
【ご注意】
売電だけを目的に太陽光電池パネルを設置する場合は対象となりません!
当補助事業の対象は、平常時は家庭用電力として供給され、余剰時に売電する施設です
補助対象施設のイメージ
太陽光発電低圧電線と逆潮流で連携し、常時は家庭用電力として供給(不足時は買電)でき、余剰時に売電できる施設で、太陽光電池パネルの公称最大出力の合計が1kw以上10kw未満の施設です。
2、補助金額
2万円/1kwあたり (10万円を上限) ※但し予算の範囲内とする
※太陽電池の最大出力(小数点以下2桁未満については四捨五入)に1kwあたり2万円を乗じて得た額とします。(千円未満の端数があるときは切り捨て)
3、補助金の申請
補助金交付申請書および必要書類を住民課へ提出してください。
補助金の交付決定は予算の範囲内で受付順となります。
注)補助金の決定が予算の範囲内で先着順であることから、郵送による申請書は受理できません。必ず住民課窓口へお越しください。申請手続きは以下のとおりです。
- 補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付し住民課に提出してください(着工60日前から申請可能)
【添付書類】
・経費の内容が明記されている工事請負契約書または売買契約書の写し
・設置場所の案内図
・工事着手前の現況写真
・太陽電池の最大出力値が明記された書類
2.申請書類を審査した後に決定通知書が交付されますので、工事着手届(第4号様式)を決定通知書に記載された補助金交付申請書受理年月日から60日以内に住民課に提出してください
3.設置工事完了後は30日以内に補助事業実績報告書(第5号様式)に必要書類を添付し住民課に提出してください
【添付書類】
・対象システムに係る領収書および内訳書の写し
・電力受給契約書の写し
・申請者本人がシステムを設置した住居に居住していることを示す住民票の写し(発行後3ヵ月以内のもの)
・システムの設置状態を示す写真(デジタルカメラ撮影可)
*設置家屋全景(パネル設置状況が判別できるもの)
*パワーコンディショナー
*受電メーター
・設置した対象システムの概要と設置工事費、太陽電池モジュール製造番号および出力特性を記載したもの
4.実績報告書の内容確認のため、申請者立会いの下、職員が現場の確認を行います。現場確認の結果、実績報告書の内容に不備がなければ補助金の額の確定通知書が交付されますので、補助金交付請求書(第7号様式)を住民課に提出してください
【補足】
交付決定を受けた後、計画を変更・中止する場合はあらかじめ補助事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けてください
申請様式など
補助金の申請様式は下記よりダウンロードできますので、必要書類を確認してください。
木曽岬町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の各種様式
- 木曽岬町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成25年7月1日告示第71号)
補助金交付要綱
- 補助金交付申請書(様式第1号)
申請書は工事着手前に住民課窓口に提出してください。
- 補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)
事業計画の内容を変更(廃止、中止を含む)しようとするときに提出してください。
- 工事着手届(様式第4号)
補助金交付申請受理年月日から60日以内に提出してください。(※期間内に提出のない場合は交付申請で得た権利が失効します。)
- 補助事業実績報告書(様式第5号)
事業が完了した日から30日以内に提出してください。
- 補助金交付請求書(様式第7号)
補助金の確定通知後、直ちに提出してください。
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!