給水契約の定型約款について
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給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、給水契約が「定型約款」の適用を受けることになりました。
「定型約款」とは、「定型取引(※)において契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされて
おり、木曽岬町においては、給水契約の条件などを定めた「木曽岬町水道事業給水条例」と「木曽岬町水道事業給水条例施行規
程」がこの定型約款に当たります。
※定型取引とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であること
がその双方にとって合理的なもの。」をいい、給水契約は定型取引に当たります。
給水契約は、定型約款に合意した上での締結となり、過去の契約においても合意しているものとみなします。
下記のリンク先から、条例及び規程の内容をご確認ください。
木曽岬町給水条例
木曽岬町給水条例施行規程
お問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話: 0567-68-6106
ファックス: 0567-68-3792
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