指定給水装置工事事業者について(各種手続き)
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指定給水装置工事事業者について
指定給水工事事業者とは、水道事業者から給水区域内で供給規定に合った給水工事を適正に施工することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。給水工事は、指定給水装置工事事業者でなければ行うことはできません。

新規指定について
新たに指定を受けようとするときは、以下の書類を建設課までご提出ください(手数料10,000円が必要です)。
提出書類 | 添付書類 |
---|---|
・別表及び写真 | (共通)・給水装置工事主任技術者免状のコピー ・確認事項調査書 ・事業所の位置図及び付近見取図 (法人)・定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 (個人)・住民票の写し又は在留カードの写し |

指定期間の更新について
更新については、個別で通知します。

指定事項に変更があったときや事業の休止・廃止等について
事業所所在地や代表者の変更、事業の休止・廃止等があった場合、期日までに届出をしていただく必要があります。
内容 | 提出書類 | 添付書類 | 期日 |
---|---|---|---|
事業所の名称及び所在地の変更 |
| なし | 変更のあった日から30日以内 |
(個人)氏名又は名称及び住所の変更 | 住民票の写し又は在留カードの写し | 変更のあった日から30日以内 | |
(法人)代表者氏名の変更 | 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 | 変更のあった日から30日以内 | |
(法人)役員の氏名の変更 | 誓約書(様式第2号)及び登記簿の謄本 | 変更のあった日から30日以内 | |
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更 | なし | 変更のあった日から30日以内 | |
事業の廃止・休止 | なし | 廃止または休止の日から30日以内 | |
事業の再開 | なし | 再開の日から10日以内 | |
主任技術者の選任又は解任 | なし | 再開の日から10日以内 |
お問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話: 0567-68-6106
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!