木曽岬町企業立地奨励金制度について
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木曽岬町企業誘致促進条例(奨励制度のご案内)
木曽岬町では、企業の新規立地や新規設備投資などを支援するため「木曽岬町企業誘致促進条例」を設けています。この制度は町内で工場や事業所などを新設・増設される事業者に対し奨励金を交付するものです。ぜひ、ご活用ください。
対象となる新設・増設の内容
奨励金の対象となる施設は、次の要件をいずれも満たす事業者です。
1.町内において新設・増設する事業所の土地の面積が20,000平方メートル以上であり、かつ事業所の施設の建ぺい率が40パーセント以上であること。
※増設の場合は既存施設面積を含む)
2.新設・増設のための投下固定資産総額が7億円以上であること。
※増設の場合は新たな投資固定資産総額とする。
3.事業者が当町の固定資産税の課税免除を受けていないこと。
4.事業者が町税の滞納をしていないこと。その他規則で定める要件に適合していること。
奨励措置の内容
上記の要件をすべて満たす事業者への奨励措置は次のとおりです。
1.奨励金の額は各年度ごとに下記のとおりとし、総額で3億円を上限とします。
2.対象年度:指定施設(奨励対象施設として認めた施設)が操業を開始した日以後において、最初に当該施設に係る固定資産税が課された年度(基準年度)から5年度分に限る。
3.奨励金額
・当該年度の指定施設に係る固定資産税額に対し、基準年度から3年間は3分の2に相当する額。
・当該年度の指定施設に係る固定資産税額に対し、基準年度から4年目、5年目は2分の1に相当する額。
申請について
奨励金に対する詳細については総務政策課までお尋ねください。なお、関係書類については次のとおりですので参照してください。
施行規則
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申請書類
様式1
様式2
様式3
様式6
様式7
様式9
様式10
様式11
様式12
お問い合わせ
木曽岬町役場総務政策課 政策部門
電話: 0567-68-6100
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!