戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和7年5月26日に改正法施行予定
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を再生する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同年9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は令和7年5月26日に施行予定です。
令和7年5月26日以降に発送される記載予定の振り仮名を必ず通知書にてご確認ください。
誤っている場合は、必ず届出をしてください。
(注意)正しい振り仮名であって届出をしない場合でも令和8年5月26日以降通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
詳細は法務省ホームページにてご確認ください。
(法務省:戸籍にフリガナが記載されます https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、遅滞なく送付予定)
本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛に通知します。

2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、はじめて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
(注意)通知した振り仮名に変更がない方は1年後に戸籍に記載されますので振り仮名の届出をする必要はありません。通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

3.市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、市区町村の職権により「1」で通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。

届出の方法
- マイナポータル
- 窓口
- 郵送

◆届出に必要なものについて
戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出いただく必要があります。

届出書の様式について

氏の振り仮名の届出
氏の振り仮名の届書
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名の振り仮名の届出
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お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
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