木曽岬町空き家・空き地バンク制度(買いたい方・借りたい方)
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空き家・空き地バンク制度 登録までの流れ
はじめて登録される方
空き家・空き地バンク制度により物件の購入・賃借を希望される方は、あらかじめ登録が必要となります。
申し込みができる方(次のいずれかの要件を満たしている方)
- 空き家・空き地に定住または定期的に滞在して、木曽岬町の自然環境・生活文化などに対する理解を深め、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとする方
- 空き家・空き地に定住または定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動などを行うことにより、地域住民の一員として地域活性化に貢献しようとする方
- その他町長が適当と認めた方
登録の流れ
- 登録を希望される方は、「空き家・空き地バンク制度利用登録申込書」(様式第7号)をご提出ください。(郵送可)
- 提出された申込書を審査します。
- 空き家・空き地バンク制度に登録します。
- 登録が完了した場合、その旨を通知します。
「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」との交渉・契約の方法には、直接型と間接型があります。この方法は、物件ごとに「売りたい方・貸したい方」が選択していますので、いずれの方法での取引を希望されているか、必ず確認してください。
直接型・・・「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者間で直接、交渉・契約を行う方法。
間接型・・・交渉・契約に関する仲介を専門業者へ依頼する方法。(※1)
(※1)町は、交渉や契約に関する仲介は行いませんが、「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者が安心して売却や賃貸ができるよう(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行います。なお、仲介を依頼する場合には、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
登録後の変更・取り消し
登録事項の変更について
登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度利用登録変更届」(様式第9号)を提出してください。
空き家・空き地バンク制度利用登録変更届(様式第9号)(Word:15KB) (PDF:127KB)(別ウインドウで開く)
登録の取り消しについて
次の事項に該当するときは、空き家・空き地バンクの利用登録が取り消されます。
- 登録の取り消しを希望するとき
- 空き家・空き地を利用しようとする目的が登録要件を満たさないと認められるとき
- 空き家・空き地を利用することにより公の秩序を乱し、または地域の良好な風紀を乱す可能性があると認められたとき
- 登録後2年が経過したとき(あらためて登録申し込みをすることにより再登録できます)
- 申込書の内容に虚偽があったとき
- その他町長が適当でないと認めたとき
なお、1に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度利用登録取消申出書」(様式第11号)を提出してください。
空き家・空き地利用の交渉申し込み
空き家・空き地バンク制度に登録された空き家等の購入や賃借を希望する方は、「交渉申込書(様式第12号)」および「誓約書(様式第13号)」を提出してください。
お問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話: 0567-68-6106
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!