木曽岬町空き家・空き地バンク制度(売りたい方・貸したい方)
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空き家・空き地バンク制度 登録までの流れ
はじめて登録される方
対象となる物件
- 町内に建築され、個人が所有する空き家。
- 町内に存在し、個人又は法人が所有する現に使用していない空き地。ただし、居住を目的とした建物を建築することができる土地に限る。
※いずれも近く利用しなくなる予定のものも含みます。
申し込みができる方
対象となる空き家・空き地の所有者、または、その他の権利により空き家・空き地の売却や賃貸を行うことができる方。(以下、「所有者」といいます。)
登録の流れ
- 登録を希望される方は、「空き家・空き地バンク制度登録申込書」(様式第1号)をご提出ください。(郵送可)
登録にあたっては、交渉・契約方法を「直接型」とするか「間接型」とするか選択してください。「間接型」を選択する場合は、媒介業者名簿から仲介を希望する業者を選択してください。
直接型・・・「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者間で直接、交渉・契約を行う方法。
間接型・・・交渉・契約に関する仲介を専門業者へ依頼する方法。(※1)
申込書の受理後、物件審査をします。日程調整後、現地確認(状況確認・間取り確認・写真撮影)をさせていただきます。(※2)
空き家・空き地バンク制度に登録します。
登録が完了した場合、その旨を通知します。
(※1)町は、交渉や契約に関する仲介は行いませんが、「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者が安心して売却や賃貸ができるよう(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行います。なお、仲介を依頼する場合には、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
(※2)物件審査の結果によっては、登録できない場合もあります。
(リンク)公益社団法人三重県宅地建物取引業協会(別ウインドウで開く)
(リンク)公益社団法人全日本不動産協会三重県本部(別ウインドウで開く)
登録後の変更・取り消し
登録事項の変更について
登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度登録変更届」(様式第4号)を提出してください。
登録の取り消しについて
次の事項に該当するときは、空き家・空き地バンクの登録が取り消されます。
- 登録の取り消しを希望するとき
- 空き家・空き地の所有者又はその他の権利に異動があったとき
- 登録後2年が経過したとき(あらためて登録申し込みをすることにより再登録できます)
- 不正や偽りなどが判明したとき
- その他町長が適当でないと認めたとき
なお、1または2に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度登録取消申出書」(様式第6号)を提出してください。
お問い合わせ
木曽岬町役場建設課
電話: 0567-68-6106
ファックス: 0567-68-3792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!