住民登録・異動
[2021年1月25日]
ID:242
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木曽岬町外から木曽岬町に住所を移したときは、転入届が必要になります。
転入した日から14日以内
※まだ転入していない場合は、届出ができません。
木曽岬町内で住所変更したときは、転居届が必要になります。
転居した日から14日以内
※まだ転居していない場合は、届出ができません。
木曽岬町から町外へ住所を移すときは、転出届が必要になります。
異動者ご本人が、役場の窓口へお越しいただけない場合には、郵送で転出届をすることができます。この場合は郵送による転出届をダウンロードしていただき、必要事項を全て記入の上、役場 住民課まで送付してください。
《郵送による転出届を提出いただく場合の注意事項》
◇届出用紙(下記の書類) :必要事項は全て記入してください。
◇封筒(返信用) :切手を貼付し、転出証明書の返送先の住所・ご本人の氏名を記入してください。
(※マイナンバーカードによる転出届は、不要)
◇本人確認書類のコピー :マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(顔写真付)など
◇封筒(届出用) :切手を貼付し、下記の宛先を記入してください。
〒498-8503
三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地 木曽岬町役場 住民課 住民登録係
郵送による転出届
★この様式をダウンロードし必要事項を記入の上、提出してください。
世帯内容(世帯主変更・世帯合併・世帯分離)をかえる場合は世帯変更届が必要です。
変更した日から14日以内
上記の住民登録や異動についての各種届出については、役場窓口において手続きをしてください。都合により異動者が窓口に来られず、第三者に届出を委任される場合は必ず委任状が必要になります。
委任状は下記の様式を使用してください。
委任状
★各種住民異動届を提出する場合、異動者が役場窓口に来れず第三者に委任する場合にご使用ください。
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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