軽自動車税
[2019年5月28日]
ID:203
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軽自動車税とは、4月1日現在に軽自動車等の主たる定置場の町が、その所有者に対し課税します。
原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車
区分 | 年税額 |
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原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 | 2,000円 |
原動機付自転車(2輪) 総排気量50cc超 90cc以下または定格出力0.6kw超 0.8kw以下 | 2,000円 |
原動機付自転車(2輪) 総排気量90cc超または定格出力0.8kw超 1.0kw以下 | 2,400円 |
ミニカー(3輪以上で、総排気量20cc超 50cc以下または定格出力0.25kw超 0.6kw以下) | 3,700円 |
軽自動車二輪車(125cc超 250cc以下または1.0kw超) | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 そのほかのもの | 5,900円 |
ボートトレーラー | 3,600円 |
軽自動車三輪(660cc以下) | 3,900円 |
軽自動車四輪(660cc以下)乗用営業用 | 6,900円 |
軽自動車四輪(660cc以下)乗用自家用 | 10,800円 |
軽自動車四輪(660cc以下)貨物営業用 | 3,800円 |
軽自動車四輪(660cc以下)貨物自家用 | 5,000円 |
4月1日(賦課期日)現在の主たる定置場所在が木曽岬町の方に納税の義務があります。
※木曽岬町では5月末日が納期となっています。
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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