法人住民税
[2020年10月9日]
ID:199
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法人住民税とは、町内に事務所や事業所を有する法人等に課税されます。
法人の所得の有無にかかわらず課税される「均等割」、法人税額に対して課税される「法人税割額」があります。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がないけど寮などがある法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所がある公益法人・人格のない社団・財団など 収益有り | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がある公益法人・人格のない社団・財団など 収益無し | ○ | × |
資本金等の額 | 町内における従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
50億円を超えるもの | 50人以下 | 41万円 |
10億を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
10億を超え50億円以下のもの | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下のもの | 50人以下 | 5万円 |
上記以外の法人 | 5万円 |
◎「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産」をいいます。
◎「資本金等の額」は、次の申告区分に応じ、それぞれに掲げる日現在により判定します。
◎「従業者数の合計数」は課税標準の算定期間の末日現在に判定します。
木曽岬町の法人税割の税率は、6.0%です。
※法人税額の分割・・・二以上の市町村に事務所等をもつ法人は、従業員数を基準にして法人税額を分割して法人税割額を算出する。
法人町民税は、申告納付にて納税されます。
上記申告提出期限が納期限です。
木曽岬町に法人等を新設や設置をした時、設立届を提出してください。
木曽岬町にある法人で、事業内容や法人名等異動があった時、異動届を提出してください。
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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