児童手当について
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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当について
令和6年10月(12月支給分)からの児童手当制度改正についての詳細は、下記リンクを参照してください。
児童手当の拡充について(別ウインドウで開く)
児童手当について(令和6年10月分から)
児童手当は木曽岬町に住所を有し、高校3年生年代までの児童を養育している、生計維持者に支給される手当です。
申請をされない場合支給されません。申請が遅れてしまうと遅れた月の児童手当は受けられなくなりますのでご注意下さい。
■支給対象者
木曽岬町在住の方で、高校3年生年代までの児童を養育している父母等
※1 高校3年生年代までの児童を養育する父母等のうち、家計の主たる生計維持者が請求者(受給者)になります。
※2 請求者が公務員の場合は、勤務先での請求になります。
※3 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任などで生計が同一の場合は、生計維持者が請求者(受給者)になります。
こんな時には届け出を!
・日本国内に住所がなくなるとき
・子どもを養育しなくなったとき
■支給月額
年齢等区分 | 年齢区分の詳細 | 子の順位 | 手当月額 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 出生の翌月から3歳に達した月 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | ||
3歳~高校生年代 | 3歳に達した翌月から18歳に達した年度の3月まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、22歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに22歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
■支給時期
2か月ごとに年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
10.11月 | 12月 |
12.1月 | 2月 |
2.3月 | 4月 |
4.5月 | 6月 |
6.7月 | 8月 |
8.9月 | 10月 |
■児童手当にかかる手続きと届出
・出生や転入などにより、木曽岬町で新たに児童手当の支給対象となった場合、認定請求の手続きが必要です。
■お持ちいただくもの
・請求者の健康保険証の写し
・支払先金融機関の通帳
・請求者・配偶者のマイナンバーカードもしくは通知カードと本人確認書類
・請求者が外国人の場合、在留カード
・対象児童が外国人の場合、在留カードとパスポート
■請求者と児童が別居している場合
単身赴任等で児童と別居している場合は、加えて監護申立書(子ども・健康課に用意してあります。)と児童のマイナンバーのわかるものが必要です。
■第2子以降の子どもが生まれた方
児童手当受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合、額改定請求の手続きが必要です。
手当の支給は請求書を提出された翌月分からになります。
(ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。)
■子どもと別居した時や子どもを養育しなくなった方、受給者が公務員になった方などは届出が必要です。
届け出を出すとき | 必要書類 |
---|---|
振込口座の変更 | 金融機関変更届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 |
出生などにより対象児童が増えたとき | 額改定請求書 |
養育しなくなったなど対象児童が減ったとき | 額改定請求書 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
※もし届出もれ等によって過払いが生じた場合、過払い分を全額返還していただく必要がありますのでご注意ください!
■現況届の提出について
令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
・児童と別居している方
・配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が木曽岬町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、木曽岬町から提出の案内があった方
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!