児童手当について
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児童手当について
児童手当は木曽岬町に住所を有し、中学3年生までの児童を養育している、生計維持者に支給される手当です。
申請をされない場合支給されません。申請が遅れてしまうと遅れた月の児童手当は受けられなくなりますのでご注意下さい。
■支給対象者
木曽岬町在住の方で、中学3年生までの児童を養育している父母等
※1 中学校修了前の児童を養育する父母等のうち、家計の主たる生計維持者が請求者(受給者)になります。
※2 請求者が公務員の場合は、勤務先での請求になります。
※3 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任などで生計が同一の場合は、生計維持者が請求者(受給者)になります。
こんな時には届け出を!
・日本国内に住所がなくなるとき
・子どもを養育しなくなったとき
■支給月額
年齢等 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学生 | 10,000円(第1、2子) |
15,000円(第3子) | |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限以上の世帯(特例給付) | 5,000(一律) |
■支給時期
4か月ごとに年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
2~5月 | 6月 |
6~9月 | 10月 |
10月∼1月 | 2月 |
■児童手当にかかる手続きと届出
・出生や転入などにより、木曽岬町で新たに児童手当の支給対象となった場合、認定請求の手続きが必要です。
■お持ちいただくもの
・印鑑(スタンプ印不可)
・支払先金融機関の通帳
・請求者・配偶者・児童のマイナンバーカードまたは通知カード(お忘れの場合、別途確認書をご記入いただく必要があります。)
・免許証などの身分証明書
■第2子以降の子どもが生まれた方
児童手当受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合、額改定請求の手続きが必要です。
手当の支給は請求書を提出された翌月分からになります。
(ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。)
■子どもと別居した時や子どもを養育しなくなった方、受給者が公務員になった方などは届出が必要です。
届け出を出すとき | 必要書類 |
---|---|
振込口座の変更 | 金融機関変更届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 |
出生などにより対象児童が増えたとき | 額改定請求書 |
養育しなくなったなど対象児童が減ったとき | 額改定請求書 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
※もし届出もれ等によって過払いが生じた場合、過払い分を全額返還していただく必要がありますのでご注意ください!
■支給開始後の毎年の手続き
・現況届
毎年6月1日∼6月末までの間に現況届の提出が必要になります。記入の仕方につきましては毎年現況届に同封する案内にてご確認ください。
※詳細に関しては福祉健康課にお問い合わせください
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!