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令和6年10月分(12月支給分)から行われる児童手当の制度改正(拡充)について

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制度改正について

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
これに伴い、一部手続きが必要となる方がいます。
 
≪主な改正内容≫

  1. 支給期間が高校生年代まで延長されます
  2. 第3子以降の支給額が3万円になります
  3. 所得制限が撤廃されます
  4. 支給回数が年6回となります

1.支給期間の延長について

支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長します。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。
※児童が独立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。
※児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設・里親が受給資格者となります。

2.第3子以降の支給額について

第3子以降の支給額が月3万円になります。
また、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を数えます。
第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。
※施設里親に委託されている児童については、父母等が監護する子の人数には数えません。
※施設里親については制度改正前と同様に、第3子以降の加算はありません。

3.所得制限の撤廃について

保護者の所得に関係なく、児童手当が受給できるようになります。
今回の制度改正以前に保護者の所得が所得上限限度額以上であったため、手当が支給対象外だった方は「児童手当 認定請求書」を提出することで手当を受給できます。
手当区分が特例給付(児童1人について1か月5,000円)であった方は手続き不要で手当額が増額されます。
※生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請してください。

4.支給回数について

令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を12月、2月、4月、6月、8月、10月の年6回支払います。
毎回10日(金融機関の休日にあたる場合は、その前の営業日)に指定の口座に振り込みます。

制度改正についてまとめ

制度改正内容の比較

改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限
所得制限限度額、所得上限限度額あり所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。
第3子以降の算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで(注)
支払月
2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
   → 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
     7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

申請手続きについて

申請が必要な方

以下のアからエに該当する方は申請が必要です

※児童の保護者のうち、生計中心者(令和6年度所得(令和5年1月~令和5年12月の所得)の高い方)が申請をしてください。申請書類のデータは下記「申請方法について」をご確認ください。

※公務員の方は職場で申請をしてください。
 
ア 高校生年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方
イ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
アまたはイに該当する方は、「児童手当 認定請求書」を提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
「額改定認定請求書」を提出してください。
※算定児童に登録されている児童については、個別送付いたします「児童手当の制度改正についてのご案内」の「■あなたが監護する高校生年代までの児童」をご確認ください。

※また、算定対象児童に掲載されていない町外に住民登録のある高校生年代以下の児童を養育している場合は「別居監護申立書」の提出が必要になります。

エ 子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)を監護している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。

申請が不要な方

上記のアからエに該当せず、以下に当てはまる方は、制度改正に伴う手続きは不要です。

  • 特例給付で、現在木曽岬町から受給している方
  • 中学生以下の児童のみ養育しており、現在木曽岬町から児童手当を受給している方
  • 中学卒業まで児童手当の支給対象だった児童が高校生年代になり支給対象外となったが、その下に中学生以下の児童がおり、現在も木曽岬町から児童手当を受給している方
  • 中学生以下の児童がおり、現在も木曽岬町から児童手当を受給している方で、18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方

申請書などの個別送付について

児童手当受給者・過去に木曽岬町より児童手当を支給していた対象となる高校生年代の児童を養育し現在児童手当を受給していない方・児童の保護者の所得が限度額以上だったため支給対象外だった方へ「児童手当の制度改正についてのご案内」などの書類をを8月下旬に発送いたします(発送予定日:8月29日)。
書類を確認していただき、申請が必要な方は「児童手当 認定請求書」、「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」「別居監護申立書」などを提出してください。

対象となるはずなのに案内が届かない場合や、ご質問等ございましたら 木曽岬町役場 子ども・健康課へお問い合わせください。

申請方法について

下記の申請先に直接または郵送で申請してください。

申請書および必要な添付書類
申請書必要な添付書類
児童手当認定請求書(PDF形式、1.55MB)
※記入例(PDF形式、1.45MB)
本人確認書類の写し、請求者名義の口座が確認出来るもの(通帳の写し等)、請求者の保険証の写し(※)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式、2.20MB)
※記入例(PDF形式、2.24MB)
本人確認書類の写し
額改定認定請求書(PDF形式、1.35MB)
※記入例(PDF形式、1.43MB)
本人確認書類の写し、請求者の保険証の写し
別居監護申立書(PDF形式、479.41KB)
本人確認書類の写し

※3歳未満の児童を養育している厚生年金・共済年金加入者で、国民健康保険組合以外に加入している場合、保険証が必要。3歳未満の児童を養育しており、国民健康保険に加入しているが、厚生年金に加入している場合は年金加入証明が必要。

申請者と児童が別居している場合は別居監護申立書が必要です。他にも添付書類が必要になる場合があります。

申請期間について

令和6年10月31日までの申請:令和6年12月10日(火)に10月、11月分を支給予定
令和7年3月31日までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給 ※手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。

問合せ先

木曽岬町役場 子ども・健康課(保健センター)
〒498-8503 木曽岬町大字西対海地251番地
電話番号:0567-68-6119
開庁時間:
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)

木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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