特別児童扶養手当について
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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は木曽岬町に住所を有し、身体や精神に障がいのある20歳までの児童を監護している母や父に支給される手当です。
申請が遅れてしまうと遅れた月の特別児童扶養手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
■支給対象者
木曽岬町在住の方で、20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育している父母等
こんな時は届出・相談を!
・日本国内に住所がなくなるとき
・障害を事由とする公的年金を受けるようになるとき
■支給月額
区分 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
月額 (児童1人につき) | 52,200円 | 34,770円 |
■所得制限限度額について
請求者およびその配偶者・扶養義務者の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度中(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 (税法上の人数) | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 1人につき 380,000円ずつ加算 | 1人につき 213,000円ずつ加算 |
■特別児童扶養手当にかかる手続きと届出
・新たに特別児童扶養手当の請求をされる方
木曽岬町で新たに手当を受けるには次の書類を提出していただく必要があります。
・新規認定請求書
・請求者と対象児童を含む戸籍謄本
・印鑑(スタンプ印不可)
・支払先金融機関の通帳
・請求者・配偶者・児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(お忘れの場合、別途確認書をご記入いただく必要があります。)
・免許証などの身分証明書
・(外国籍の方の場合)在留カード
・(公的年金を受給されている方)年金支払通知書など受給状況がわかるもの
※その他窓口にて必要なものに変更がある場合がございます。
子どもと別居したときや子どもを養育しなくなったときなどは、届出が必要です。
届出を出すとき | 必要書類 |
---|---|
受給資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
他の市町に住所が変わったとき | 転出届 |
対象児童が増えたとき | 額改定請求書 |
対象児童が減ったとき | 額改定請求書 |
住所や支払先金融機関を変更したとき | 変更届 |
※1 公的年金を受給されている方はまずはお問い合わせください。
※2 もし届出もれ等によって過払いが生じた場合、過払い分を全額返還していただく必要がありますのでご注意ください。
■支給開始後の毎年の手続き
・現況届
毎年8月11日∼9月10日までの間に現況届の提出が必要になります。
※詳細に関しては子ども・健康課にお問い合わせください。
お問い合わせ
木曽岬町役場子ども・健康課 子ども部門
電話: 0567-68-6119
ファックス: 0567-40-9029
電話番号のかけ間違いにご注意ください!