介護認定を受けている方へ税控除のお知らせ
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障がい者控除及びおむつ代の医療費控除についてお知らせします

障がい者控除について
身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方以外にも65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方のうち、「障がい者等に準ずるもの」の基準に該当する方であった場合には、障がい者控除が受けられます。役場福祉健康課にて「障がい者等に準ずるもの」の基準を判断し、該当する場合は認定書を交付いたしますので、希望される方は窓口で申請してください。
※認定書は、要介護認定情報に基づいておりますが、介護認定と障がい者控除の認定の基準は同じものではなく、結果は必ずしも比例するものではありません。また、この認定書は、身体障がい者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の交付(要件)を保障するものではありません。

おむつ代の医療費控除について
おむつ代の医療費控除対象者は、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることが条件となります。1年目は医師が発行したおむつ使用証明書が必要となりますが、2年目以降下記に該当する方は、町の発行する書類にて控除を受けることができます。
●おむつ代医療費控除対象確認書の発行ができる方(すべてに当てはまる方。)
・おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の方
・要介護認定を受けている方
・おむつ代の医療費控除を受けようとする年の、 介護認定資料(主治医意見書)がある方
・主治医意見書で、寝たきり状態にあり、尿失禁の発生の可能性があることを確認できる方

申請に必要な書類
対象者の介護保険被保険者証、窓口に来られた方の本人確認書類
※どちらの認定書発行も数日間時間を要する場合がありますので、確定申告等期限に余裕をもって申請してください。
お問い合わせ
木曽岬町役場福祉課
電話: 0567-68-6104
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!