後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度
国の医療制度改革により平成20年4月から老人保健医療制度にかわり、長寿医療制度(後期高齢者医療制度がスタートしました。
75歳以上の方全てと65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入する人はこの制度で医療を受けることになります。
この制度は三重県の市町が加入している三重県後期高齢者医療広域連合が運営主体する独立した医療保険制度です。

対象となる人
75歳以上のすべてのかた(生活保護を受けているかたは被保険者となりません)
65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入される人を含みます。

対象日
75歳の誕生日から対象になります。

保険証
被保険者一人に一枚保険証が交付されます。(毎年8月更新)

医療機関にかかったときの自己負担額
所得区分 | 自己負担割合 | 適用条件 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯にいる被保険者。ただし、被保険者が複数いる場合、収入の合計が520万円未満、1人で383万円未満であり、基準収入額適用申請をした場合は「一般」の所得区分になります。 詳しくは広域連合・役場へ |
一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の方 |
低所得2 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税のかたで、低所得者1以外の方 |
低所得1 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方 |

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
2022年(令和4年)10月から一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、の医療費の窓口負担割合が2割になります。変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。ご自分の負担割合については、9月ごろ届く新しい保険証でご確認ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)か広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。電話でのお問い合わせは、後期高齢者窓口負担割合コールセンター0120-002-719(月曜日~土曜日 午前9時から午後6時 令和4年3月末まで開設予定)へ確認ください。

届出案内
下記のようなときは、役場へ届出をしてください。

加入手続

三重県外から転入したとき
必要なもの
- 負担区分証明書(前住所地で発行)

生活保護を受けなくなったとき
必要なもの
- 生活保護廃止通知書

65歳から74歳で一定の障がいがあるかたで加入するとき
必要なもの
- 障害を証明する書類

脱退手続

三重県外へ転出したとき
必要なもの
- 保険証

生活保護を受けるようになったとき
必要なもの
- 保険証
- 保護開始決定通知書

死亡したとき
必要なもの
- 保険証
- 振込口座が確認できるもの(相続人等)

変更届

県内で住所が変わったとき
必要なもの
- 保険証

保険証の紛失・破損したとき
必要なもの
- 保険証(破損)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!