後期高齢者医療制度
- [公開:]
- [更新:]
- ID:216
後期高齢者医療制度について
国の医療制度改革により平成20年4月から老人保健医療制度にかわり、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)がスタートしました。
75歳以上の方全てと65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入する人はこの制度で医療を受けることになります。
この制度は三重県の市町が加入している三重県後期高齢者医療広域連合が運営主体する独立した医療保険制度です。
対象となる人
75歳以上のすべてのかた(生活保護を受けているかたは被保険者となりません)
65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入される人を含みます。
対象日
75歳の誕生日から対象になります。
保険証
被保険者一人に一枚保険証が交付されます。(毎年8月更新)
医療機関にかかったときの自己負担額
所得区分 | 自己負担割合 | 適用条件 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯にいる被保険者。ただし、被保険者が複数いる場合、収入の合計が520万円未満、1人で383万円未満であり、基準収入額適用申請をした場合は「一般」の所得区分になります。 詳しくは広域連合・役場へ |
一般2 | 2割 | 世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上のかたがいる場合で下記①または②に該当するかた ①世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ②世帯に、後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で「年金収入+その他の所得金額」の合計が320万円以上 |
一般 | 1割 | 住民税課税世帯で3割・2割負担にあてはまらないかた |
低所得2 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税のかたで、低所得者1以外の方 |
低所得1 | 1割 | 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方 |
届出案内
下記のようなときは、役場へ届出をしてください。
加入手続
三重県外から転入したとき
必要なもの
- 負担区分証明書(前住所地で発行)
生活保護を受けなくなったとき
必要なもの
- 生活保護廃止通知書
65歳から74歳で一定の障がいがあるかたで加入するとき
必要なもの
- 障害を証明する書類
脱退手続
三重県外へ転出したとき
必要なもの
- 保険証
生活保護を受けるようになったとき
必要なもの
- 保険証
- 保護開始決定通知書
死亡したとき
必要なもの
- 保険証
- 振込口座が確認できるもの(相続人等)
変更届
県内で住所が変わったとき
必要なもの
- 保険証
保険証の紛失・破損したとき
必要なもの
- 保険証(破損)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
後期高齢者医療被保険者証が新たに発行されなくなることについて
後期高齢者医療被保険者証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。ただし、移行後もお手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。
○医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
○限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの保険証利用について)(外部リンク)
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証の登録を希望される場合
これからマイナンバーカードを作る場合
以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
保険証廃止に関するQ&Aについて
マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
また、国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!