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木曽岬町

あしあと

    自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間を1年間延長

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    自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間を1年間延長

     新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に

    自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間が満了する方について、新型コロナウイルス感染症

    の影響により医師の診断書を提出することが困難な場合は、有効期間を1年間延長できることになりました。


    現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効とみなされますので、窓口で

    そのままお使いください。

    注)今回の延長により新しい受給者証は発行しません。

    自立支援医療(精神通院医療)の有効期間1年間延長

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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