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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間が満了する方について、新型コロナウイルス感染症
の影響により医師の診断書を提出することが困難な場合は、有効期間を1年間延長できることになりました。
現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了後から1年間引き続き有効とみなされますので、窓口で
そのままお使いください。
注)今回の延長により新しい受給者証は発行しません。
自立支援医療(精神通院医療)の有効期間1年間延長
木曽岬町役場福祉課
電話: 0567-68-6104
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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