介護サービス事業所の指定、更新等について(総合事業・地域密着型事業等)
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指定・更新等について
介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービス事業等のサービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに町の指定を受ける必要があります。

指定等関係様式について
令和6年4月より、介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続きは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)により、厚生労働大臣が定める様式で行うものと定められました。

厚生労働省が定める様式
介護予防・日常生活支援総合事業に係る様式
地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業等に係る様式
加算等体制等に係る様式
加算等体制等に係る様式(令和6年6月1日から)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(厚生労働省通知)
※詳細は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。

提出について
- 指定更新、休廃止届・・・1カ月前まで
- 変更届・・・変更後の10日以内
- 新規指定届・・・事前に相談ください
- 介護給付費算定に係る届出・・・加算等を受けようとする月の前月の15日まで
※指定の有効期間は6年です。
指定を継続する場合は、有効期間の1カ月前までに更新の手続きをしてください。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表の届出について

概要
令和6年度報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止について、総合事業を実施する指定事業所は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を提出する必要があります。
【訪問型サービス】
業務継続計画策定の有無・・・届出がない場合「減算型」が適用されます。
【訪問型サービス、通所型サービス】
介護職員等処遇改善加算・・・令和7年3月末で加算5が廃止されることに伴い、加算5を算定している場合は新たな区分の届出が必要です。

提出書類

提出期限
令和7年4月15日(火)
郵送または窓口まで提出してください。
お問い合わせ
木曽岬町役場福祉課
電話: 0567-68-6104
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!