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木曽岬町

あしあと

    介護サービス事業所の指定、更新等について(総合事業・地域密着型事業等)

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    指定・更新等について

     

    介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービス事業等のサービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに町の指定を受ける必要があります。

     

    指定等関係様式について

    令和6年4月より、介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続きは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)により、厚生労働大臣が定める様式で行うものと定められました。

    厚生労働省が定める様式

    介護予防・日常生活支援総合事業に係る様式

    地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業等に係る様式

    提出について

    1. 指定更新、休廃止届・・・1カ月前まで
    2. 変更届・・・変更後の10日以内
    3. 新規指定届・・・事前に相談ください
    4. 介護給付費算定に係る届出・・・加算等を受けようとする月の前月の15日まで


    ※指定の有効期間は6年です。

     指定を継続する場合は、有効期間の1カ月前までに更新の手続きをしてください。

    介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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