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木曽岬町

あしあと

    新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号申請について

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    セーフティネット保証制度

    令和2年3月6日告示により、新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定の申請については、既存のものとは別の様式が新設されました。

    セーフティネット保証制度全般については、こちらをご覧ください。

    ※現在、創業間もない方や事業拡大等で、前年同月と比べて売上減少が確認できない方でも申請できるように緩和措置がとられています。申請書、添付書類の様式がそれぞれ異なりますので、当ページ下部の申請書・添付書類(緩和条件)をご確認の上、ご利用いただける様式をお選びください。

    ※対象業種:512業種(詳細は、中⼩企業庁ホームページをご確認ください。)

    ※令和5年10⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇まで


    対象となる中小企業

    次に該当する中小企業者が措置の対象となります。

    ○(イ)指定業種に属する事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%減少しており、かつその後2か月間の売上見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

    ※指定業種については中小企業庁ホームページをご覧ください。

    注意点

    中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ-4)

    認定要件

    1. 兼業者ではない、又は行っている事業が全て指定業種である兼業者の場合
    2. 最近3か月間の、主たる業種及び企業全体の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。

    提出書類

    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書(イ-4) 2部
    2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類(イ-4) 1部(※1)
    3. 直近における履歴事項全部証明書(写) 1部・・・法人のみ
    4. 月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など) 1部
    5. 許認可証(写) 1部(※2)
    6. 委任状 1部(申請者本人が手続きを行う場合は不要です)

    中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ-5)

    認定要件

    1. 兼業者であって、主たる事業が指定業種であること。
    2. 最近3か月間の、主たる業種及び企業全体の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。
    提出書類
    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書(イ-5) 2部
    2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類(イ-5) 1部(※1)
    3. 直近における履歴事項全部証明書(写) 1部・・・法人のみ
    4. 月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など) 1部
    5. 許認可証(写) 1部(※2)
    6. 委任状 1部(申請者本人が手続きを行う場合は不要です)

    中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ-6)

    認定要件

    1. 兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っていること。
    2. 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
    3. 最近3か月間の企業全体の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。
    提出書類
    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書(イ-6) 2部
    2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類(イ-6) 1部(※1)
    3. 直近における履歴事項全部証明書(写)1部・・・法人のみ
    4. 月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など)1部
    5. 許認可証(写) 1部(※2)
    6. 委任状 1部(申請者本人が手続きを行う場合は不要です)

    注意点

    ※1: 税理士等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。

    ※2:指定業種が許認可を伴うものの場合はご提出ください。

    (例)建築工事業

    申請書

    中小企業信用保険法第2条第5項第5号 認定申請書

    業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満または事業拡大の場合

    認定申請書(イ-7、イ-8、イ-9)

    添付書類(イ-7、イ-8、イ-9)

    外部リンク

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    木曽岬町役場産業課

    電話: 0567-68-6105

    ファックス: 0567-68-3792

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