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木曽岬町

あしあと

    児童扶養手当について

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     児童扶養手当は木曽岬町に住所を有し、18歳までの児童を監護している母や父に支給される手当です。

     申請が遅れてしまうと遅れた月の児童扶養手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

    ■支給対象者

     木曽岬町在住の方で、18歳までの児童を監護・生計維持している父母等


    こんな時は届出・相談を!

     ・手当を受給していた父または母が婚姻したとき

     ・遺族年金や障害年金など公的年金を受けるようになったとき

    (年金の月額によっては児童扶養手当と併給できますので、まずはご相談ください。)

    ■支給月額

    支給月額
    区分 全部支給 一部支給 

     手当月額

    第1子

    44,140円 

    所得に応じて、44,130∼10,410円までの10円単位の額 

     手当月額

    第2子

     10,420円

    所得に応じて、10,410∼5,210円までの10円単位の額 

     手当月額

    第3子以降

     6,250円一人につき、所得に応じて、6,240円から3,130円までの10円単位の額 

    ■所得制限限度額について

    所得制限限度額表

    扶養親族等の数

    (税法上の人数) 

    全部支給の所得制限限度額

    (請求者本人) 

    一部支給の所得制限限度額

    (請求者本人) 

    孤児等の養育者、

    配偶者及び扶養義務者

    の所得制限限度額 

     0人

     49万円未満192万円未満  236万円未満
     1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
     2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
     3人以上 1人につき38万円ずつ加算1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算

    ■支給時期

    2か月ごとに年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

    支給時期
     支給対象月支給月 
     3月∼4月5月 
     5月∼6月7月 
     7月∼8月9月 
     9月∼10月11月 
     11月∼12月1月 
     1月∼2月3月 

    ■児童扶養手当にかかる手続きと届出

    ・新たに児童扶養手当の対象になった方

    婚姻解消や父又は母の死亡などにより、木曽岬町で新たに児童扶養手当の支給対象となった場合、認定請求の手続きが必要です。

    ■お持ちいただくもの

    ・印鑑(スタンプ印不可)

    ・支払先金融機関の通帳

    ・請求者と対象児童の戸籍謄本

    ・請求者・児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(お忘れの場合、別途確認書をご記入いただく必要があります。)

    ・免許証などの身分証明書

    ・(外国籍の方の場合)在留カード

    ・(公的年金を受給されている方の場合)年金支払通知書など受給状況がわかるもの

    ※その他窓口にて必要なものに変更がある場合があります。

    子どもと別居したときや子どもを養育しなくなったときなどは、届出が必要です。

    手当を受けている方の届出
    届出を出すとき 必要書類 
     受給資格がなくなったとき資格喪失届 
    他の市町に住所が変わったとき 転出届 
    対象児童が増えたとき 額改定請求書 
    対象児童が減ったとき 額改定請求書 
    住所や支払金融機関を変更したとき 変更届 

    ※1 公的年金を受給されている方はまずはお問い合せください。

    ※2 もし届出もれ等によって過払いが生じた場合、過払い分を全額返還していただく必要がありますのでご注意ください!


    ■支給開始後の毎年の手続き

    ・現況届

     毎年8月1日∼8月31日までの間に現況届の提出が必要になります。記入は窓口にて行っていただきます。持参物等は毎年送付する案内にてご確認ください。

     児童扶養手当の現況届に記載していただいた所得等が反映された支払については翌年1月からになります。


    ※詳細に関しては福祉健康課にお問い合わせください。


    児手リンク
    特児リンク

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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