マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
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マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です
令和3(2021)年10月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用には事前に登録が必要となり、登録の申し込みは、パソコンやスマートフォン等を利用してマイナポータル(外部サイト)(別ウインドウで開く)で行うことができます。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、健康保険証は引き続きお使いいただけます。
木曽岬町では、対応するパソコンやスマートフォン等をお持ちでない方でも登録ができるよう、マイナポータル用端末による登録の支援を行っています。支援が必要な場合は住民課窓口までお越しください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
どんないいことが? 6つのメリット!
1. 健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切り替えを待たずに、マイナンバーカードで受診できます。
(注意)各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要なのでご注意ください。
2. 医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3. 窓口への書類の持参が不要に!
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
(注意)自治体独自の医療費助成等については受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)
4. 健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5. 医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6. マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
よくあるご質問
令和3年10月からはマイナンバーカードがないと受診できないのですか?
健康保険証でも受診できます。カードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただく方が、受付の手続きがスムーズになります。
医療機関等にマイナンバーカードを持っていけば、健康保険証は持っていかなくてもいいですか?
カードリーダーが設置されている医療機関等では、健康保険証を持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関等で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関等では、健康保険証が必要になりますのでご注意ください。
マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのですか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータル上で事前に登録することが必要です。マイナポータルには、カードリーダーのついたパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
マイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらいいのですか?
健康保険証を医療機関等の窓口にご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
自宅のパソコンやスマートフォン以外でも手続きはできますか?
パソコンやスマートフォン等を利用することができない方でもマイナポータルへアクセスすることができるよう、マイナポータル用端末を配置しておりますので、住民課窓口までお越しください。
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!