高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)が始まりました
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高額療養費支給申請手続の簡素化とは
高額療養費制度は、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。これまでは、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとの申請が必要でしたが、高額療養費の支給申請手続の簡素化(以下、「簡素化」という。)の手続をすることで、次回以降の申請が不要となり、指定された世帯主名義の口座に自動振込されます。
簡素化を希望される方は、令和8年10月以降、高額療養費に該当された場合、従来の高額療養費の支給申請と合わせて「木曽岬町国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」(以下「簡素化申請書」という。)を送付しますので、必要事項を記入し、提出してください。
(注意)指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座まで(原則、世帯主のみ)です。
(注意)医療機関等から診療情報が木曽岬町に届くまで、診療月から約3カ月程度かかるため、お振込みまでには診療月から約4カ月程度かかります。審査などにより支給が遅れる場合もございます。
簡素化の対象となる世帯
下記の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 国民健康保険料に滞納がない世帯
- 令和8年10月以降、高額療養費に該当した世帯に送付する「簡素化申請書」の提出のあった世帯
簡素化の申請について(簡素化を希望される場合)
初回
次の1.及び2.が必要です。
- 従来の高額療養費の支給申請手続
- 「簡素化申請書」の提出
(注意)「簡素化申請書」は、従来の高額療養費の支給申請手続のお知らせと合わせ送付されます。
(注意)「簡素化申請書」だけでの提出はできません。高額療養費の支給申請手続(上記①)と合わせて提出してください。
簡素化申請書の提出以降
「簡素化申請書」の提出以降は従来の高額療養費の支給申請手続が省略されます。高額療養費に該当した場合、登録した口座へ高額療養費が自動振込されるとともに、「高額療養費支給決定通知書」が送付されます。
提出方法等
提出先:木曽岬町役場 住民課 庁舎2階③番窓口(国民健康保険係)
簡素化が解除される場合
簡素化の適用後に下記のいずれかに該当された場合は、簡素化が自動的に解除となり、従来どおり窓口での支給申請手続が必要となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「簡素化申請書」の提出が必要です。
- 世帯主に異動があった場合
- 登録した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
- 国民健康保険料の滞納が生じた場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
- その他町長が必要と認めた場合
その他注意事項について
- 「簡素化申請書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口での支給申請手続が必要です。
- 簡素化を希望されても、「簡素化申請書」を受付する時期によっては、従来通り申請書が発送される場合があります。
- 医療費等の一部負担金の支払が完了していること、及び必要に応じて木曽岬町が医療機関に照会することがあります。
- 医療費にかかる一部負担金の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
- 支給済の高額療養費の金額が減額になった場合及び再審査等により支給額に変更が生じた場合は、減額された金額を返還請求することがあります。
- 第三者行為(交通事故や傷害事件等)又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、木曽岬町へご連絡をお願いいたします。
- 高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
振込口座の変更や簡素化解除の申出について
- 振込口座の変更を希望される場合は、振込先金融機関の口座情報が分かるものを持参のうえ、「簡素化申請書(変更)」を提出してください。
- 簡素化を解除したい場合は、「簡素化解除申請書」を提出してください。
振込口座の変更手続き
解除の手続き

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お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
